会則・組織
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会 則
第1章 名称及び事務局
(名称)
第1条
本会の名称を、全国児童発達支援協議会(略称「発支協」)とする。
英語名をThe Council of Developmental Support center , Japan(通称CDS Japan)とする。

(事務局)
第2条
本会の事務局を 社会福祉法人こぐま福祉会(福岡県小郡市大板井1143−1)内におく。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本会は、成長・発達が気になる子どもとその家族への様々な発達支援活動を行うとともに、その質的
向上・発展と会員相互の連携・交流を図りながら、福祉の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)乳幼児期・学齢期の成長・発達上の諸課題への支援に関する調査及び研究
(2)施設・事業所の運営に関する調査・研究
(3)会員相互の連携・交流及び広報
(4)行政機関等との連絡・調整及び政策提言
(5)その他、本会の目的達成に必要な活動

第3章 組 織
(会員)
第5条
本会の会員は会費を納入した発達支援活動に係わる施設及び事業所とする。
賛助会員とは、本会の目的に賛同し、役員会で承認され、所定の会費を納入したものとする。

第4章 役 員
(地区)
第6条
本会の地区は、以下の通りとする。
(1)東日本:北海道、東北、北陸
(2)中日本:関東、東海
(3)西日本:近畿、中国、四国、九州

(幹事)
第7条
本会は、地区ごとに幹事を若干名選出する。

(役員)
第8条
本会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 3名
(3)幹事  若干名
(4)事務局長1名
(5)監事  2名

(役員の選任)
第9条
役員は、幹事の中から互選され、総会において承認を得る。

(役員の職務)
第10条
本会の役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。
(3)幹事は役員会の構成員とし、その所管事項を行う。
(4)事務局長は事務・会計を掌理する。
(5)監事は本会の会計および内容を監査する。

(役員の任期)
第11条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合、後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

(顧問)
第12条
顧問は、役員会に諮って、会長がこれを委嘱することができる。

第5章 会 議
(種別)
第13条
会議は総会、役員会、三役会、部会、委員会とする。

(総会)
第14条
総会は会員をもって構成し、本会の議決機関として毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた
場合は、臨時に開催することができる。
会員現在数の3分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があった場合には、速やかに会長は臨時総会を招集しなければならない。
3総会は次に事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の承認
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他、本会の運営に関する重要な事項

4総会の議長は、出席会員の中から選出する。

(役員会)
第15条
役員会は、会長・副会長・幹事・事務局長・監事をもって構成し、会務執行上の必要な事項を議決する。
役員会は、総会に提出すべき議案等を審議する。
役員会の議長は、会長が行う。
役員会が必要と認めた場合は部会長も出席できる。

(三役会)
第16条
三役会は、会長(副会長を含む)・事務局長・監事をもって構成し適宜会長が招集する。
三役会は、本会の実務、運営に関する事項を審議し執行する。
三役会の議長は、会長が行う。

(部会)
第17条
本会の各事業を行うため、必要な部会をおくことができる。
(1)種別部会(@知的障害部会、A肢体不自由部会、B難聴部会、C児童デイ部会)
(2)企画研修部会
(3) 調査研究部会
(4) 政策部会
部会長は役員会で選出し、会長が任命する。なお、部会長は役員が兼務することもあり得る。
部会の構成員は、部会長が選出し役員会で承認する。
部会の議長は、部会長が行う。

(委員会)
第18条
本会の各種の事業を行うため、種別部会等に必要な委員会を置くことが出来る。
委員会の議長は、部会長が行う。

(定足数と議決)
第19条
各会議は構成員の過半数をもって成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。
可否同数の場合には議長の決するところによる。

第6章 会 計
(会計)
第20条
本会の経費は、会費とその他の収入によるものとする。
会費は以下のように定める。
(1) 定員が20名以上の施設・事業所20,000円/年
(2) 定員が19名以下の施設・事業所10,000円/年
(3) 賛助会員(個人)5,000円/年

(会計年度)
第21条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更
(会則の変更)
第22条
この会則は、総会に於いて出席会員の4分の3以上の同意を得て、変更できる。
第8章 その他、付則
(その他)
第23条
本会則に定めない事項は、会長が役員会に諮って議決する。

施行年月日 平成21(2009)年7月1日施行
平成22(2010)年3月31日施行

平成22年度 全国児童発達支援協議会役員
会長 加藤正仁 うめだあけぼの学園
副会長 宮田広善 姫路市総合福祉通園センター
副会長 後藤進 オリブ園
副会長 米川晃 柏学園
事務局長 岸良至 こぐま学園
監事 内山勉 富士見台聴こえとことばの教室
監事 加藤淳 発達センターちよだ
以下五十音順
幹事 加々見ちづ子 仙台市なのはなホーム
幹事 勝山真介 東大阪市療育センター第2はばたき園
幹事 北川聡子 むぎのこ
幹事 佐々木信一郎 こじか「こどもの家」
幹事 竹藤望 光の子学園
幹事 橋本伸子 富山市惠光学園
幹事 峯島紀子 中央愛児園
幹事 山根希代子 広島市西部こども療育センター
幹事 芳野道子 くるみ園

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